当事務所は、相談の時間を何より大切にしております。
それは、お客様のご要望に的確にお答えするためには、お客様のお話をしっかりお聞きし、お客様の心、気持ちを知る必要があるからです。
当事務所は、お客様に気軽に、気持ちよくご相談いただけるように、相談料の無料化、リラックスできる事務所環境の整備に取り組んでいます。
よく、相談したら、おいくらかかりますか?と聞かれますが、当事務所は、相談で費用は発生しません。
実際に相談だけで解決し、費用が一切発生しないお客様もいらっしゃいます。
お悩みのことが、ご相談だけで解決することもございます。お気軽にご相談ください。
この不動産が誰の名義かを記録している帳簿を「登記簿」といいます。
「不動産の名義変更」とは、登記簿に書いてある不動産の所有者の欄を書き換えることです。
登記簿の書き換えは、「登記申請書」という書面を法務局に提出して行います。
登記申請書を法務局に提出し、登記を書きかえることを「登記する」と言います。
名義変更の正式名称は「所有権移転登記」です。
所有権移転登記の中でも、相続による名義変更は、特に「相続登記」と呼ぶこともあります。
登記簿には、「誰の名義か」という記録以外にも、その不動産に抵当権がついているというような、不動産についての権利関係が記録がされています。
現在の登記簿の状況は、法務局で不動産の所在、地番、家屋番号を指定し、登記事項証明書をとることにより確認できます。
※現在、登記簿は、電子化されており、書面の提出によらず、オンラインによる申請も可能になっています。
不動産が亡くなった方の名義のままになっている
将来、家・土地をどうするか考えたい
子供や妻に名義を変更したい,生前贈与したい
不動産を買ったので名義を変更したい
一つの不動産を複数人で持っている共有状態を解消したい
自分の不動産が他人の名義になっている
離婚による財産分与で不動産を取得したので名義変更をしたい
費用を明確に
→一律、分かりやすい料金・見積書の提示
じっくりお話を伺います
→相談重視
経験豊富な司法書士が対応します
→経験に基づくノウハウのご提供
出来る限り迅速に処理します
→最短10日で終了
幅広いご相談に対応いたします
→弁護士・税理士等とも提携
どのような手続きが最もお客様のために適切なのか。
当事務所では、法律と税金に関する知識と経験をもとに、「提案書」を作成いたします。
「提案書」は、手続きの選択肢を示し、各手続きのメリット、デメリットを挙げ、費用を比較し、お客様の手続選択の道しるべとなります。
名義変更の手続もたくさんあり、一概には言えませんが、単純な相続による名義変更は、個人でも可能かと思われます。
ただ、単純な相続と思われる事案でも、「法的な知識やノウハウ」が重要になることも多くあります。
一度、司法書士に相談だけでもしておかれることをお勧めいたします。
単純な相談以外での登記は、個人ですることはお勧めできません。特に税金についての知識なく名義変更してしまうと、後に、高額な税金の支払いをしなければならなくなる可能性があります。
また、今後の土地や家の承継に問題が生じる可能性もありますので、是非、当事務所にご相談いただければと思います。
このお電話で簡単なご相談であればお答えします。
必要であれば、ご相談、打ち合わせの予約をしていただきます
ご相談の結果、何らかの手続をとる必要があり、当事務所にご依頼いただけるのであれば、契約をむすんでいただきます。 ご相談後、すぐにご依頼いただく必要はございません。
お客様の抱えておられる問題、不安、お悩みに応じて最適と思われる解決方法を考え、提案させていただきます。
打ち合わせを行い、方向性を決定し、決定した手続きの手順、必要書類、所要時間、諸費用等について、詳しく説明させて頂きます。
司法書士が迅速に手続に必要な書類を作成し、手続の準備を行います。お客様に作成した書類に署名捺印をしていただきます。
法務局での登記申請、公証役場での遺言書の作成を行います。
それが終了し、お客様に必要な書類をお渡しし、手続き完了となります。
手続きの完了後でも、ご質問等ございましたら、遠慮なくご連絡ください。
遺産分割で、誰か1人が家をもらうという話がつかなかったので、とりあえず、相続人全員で法定相続分で持ち合うことが決まり、相続を原因とする名義変更の登記をしてしまった。
数年後、話し合いがつき、相続人の1人が家をもらうことになった。遺産分割を原因とする名義変更の手続きをしたが、その半年後、税務署の調査が入り、多額の贈与税が課税されることになった。
※
典型的な間違った登記のパターンです。税務署は、最初の名義変更の時点で、「相続による取り分は固まった」と判断します。そこで、数年後の遺産分割は、「贈与」とみなされ、贈与税が課されることになるのです。
家を持っているAさんは、借金があり、それを延滞していた。借金の取り立ての為に、家が差し押さえられる可能性がある。
Aさんは、家を差し押さえられるのを避けようと、妻Bに家の名義だけを変えた。
その半年後、税務署の調査が入り、多額の贈与税が課税されることになった。
※
夫婦間でも、不動産の名義を変更すると贈与税の対象となります。もし、贈与税がかからないようにするのであれば、夫婦間贈与の特例等をうまく使う必要があります。
また、借金から逃れるために夫婦間で贈与すると、詐害行為と判断され、取り消される可能性もあります。
Aさんは、お金を借りようと思って金融会社に借り入れを申し込んだ。しかし、金融会社には、貸付を断られてしまった。
金融会社の担当者によると、不動産を担保にしてもらえれば貸してもらえるとのことだった。
Aさんには、家を持っている父親がいた。
Aさんは、とりあえず「名義を借りる」と言って、父親の名義の家をAさん名義にし、それを担保にお金を借りた。
その半年後、税務署の調査が入り、多額の贈与税が課税されることになった。
※
名義を借りることは法的にできません。名義を変更するのには、理由が必要であり、お金のやり取りがないのであれば、基本的に贈与となり、贈与税が課税される可能性があります。
この場合、相続時精算課税を利用する等贈与税がかからないような対策が必要だったのです。
父親が亡くなり、相続人は、二人の子供A、B。
父親の唯一の相続財産は、父親とAが住んでいた家のみです。
AとBは、遺産分割協議をし、仲良く共有で持ち合うことになったので、相続を原因とするA、Bの共有名義の所有権移転登記を行った。
パターンⅠ
数年後、Bは、お金に困り、持っている家を売ってお金を作りたかった。
Aに売ることを申し出たところ、Aは子供の学校のことも、妻の近所づきあいもあり、このままその家に住み続けたい。しかし、Aは、Bから持分を買い取る程のお金を持っていない。
結局、AとBは、家を売る売らないで揉め仲違いしてしまった。
※
不動産を共有にしてしまうと、共有者の一方が「共有状態を解消したい」と言ってくると、それに従わなければなりません(共有物分割請求)。
また、共有を解消するためにも、手続き費用、税金が発生します。
仕方がない場合もありますが、共有にするのは、あまりお勧めできません。
パターンⅡ
その後、Aが亡くなり、相続人は妻C、子Dである。
更に、Bが亡くなり、相続人は子E、子F、子Gである。
Aの妻Cは家を売ってお金にし、高齢者介護施設に入りたいと考え、売却するためにD、E、F、Gに話を持ちかけた。実の子であるDは、すぐに売却に理解を示してくれたが、疎遠となっていたGは、協力したくないという。
結局、話はまとまらず、Aは売却を断念した。
※
共有にしておくと、後々関係者が増えていき、関係者が増えた分、話し合いが難しくなり、結果、その不動産を誰も、どうにもすることができなくなります。共有にする場合は、将来、この不動産をどうするのかを考えたうえで行う必要があります・
母が亡くなり、相続人は兄弟のAさんとBさんの二人。
相続財産として土地と家が残ったが、AさんとBさんは、仲の良い兄弟だったので、土地と家については、長男であるAさんが相続することで合意していた。
相続により土地と家の名義変更の登記をする必要があるが、手間も費用もかかると聞き、放っておいてしまった。
数年後、Bさんはお金に困り、Aさんに土地と家の相続について話し合おうと言ってきた。
Aさんとしては、以前の話し合いでAがもらうことに決まっていたはずなので納得がいかないが、結局、以前の遺産分割協議について何ら証拠も残っていなかったため、土地と家を売却して分けざるを得なかった。
※
状況は時とともに変わっていくものです。また、今、納得している話が、後からおかしいと思うようになることもあります。相続の話が決まったら、なるべく早めに登記をしておくことをおすすめします。
この度は、当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
不動産登記の仕事をしていると、以前の名義変更に問題があり、それを解消するというご依頼をよく受けます。
しかし、問題のある名義変更をやり直すのは難しく、また、税金や費用の面で多くの負担を強いられることになります。
「この名義変更を行う時に、ご相談いただけていれば」
そう思うことが度々なのです。
当事務所は、「気軽に相談できる」がコンセプトです。
相談だけでも問題ございません。一度、お電話いただければと思います。-司法書士 神田典明-