父親から子供、母親から子供への名義変更

親子間で不動産の名義を変更するためには、親子間で売買するか、贈与するかということになります。 一般的には、お金のやり取りが発生しない場合が多いと思われるため、「贈与」によって名義を変更するしかありません。 そして、親子間で贈与する場合、法律上、税金上の問題が生じるため、確かな知識が必要となります。
親子間の贈与は、当センターへのご依頼をお勧めします。 以下は、不動産を親子間で贈与する場合の基礎知識をご紹介いたします。

遺言による相続との比較が重要


親の生前に贈与するということで生前贈与と呼ばれますが、生前贈与をするのであれば、遺言による相続と比較することが大切です。 親子間であれば、将来的には相続となり親のものは子供のものになりますので、あえて贈与する必要があるかが問題となるのです。 しかし、親から子供へ名義が変わるという点では、両手続きは同じですが、その目的とするところは全く異なります。 詳しくは、相続対策のページをご覧ください。 このページでは、生前贈与について、主に扱います。

贈与税は、「相続時精算課税制度」で回避


贈与税は、贈与を受けたもの、もらった人に対して課税される税金です。 基本的に、110万円以上の財産を無償でもらう場合に贈与税は課されます。 多くの不動産は110万円以上しますので、何も考えず贈与をすると贈与税が課税されることになります。 そして、贈与税は、とても高額です。 たとえば、700万円の土地を贈与によりもらったとします。 そのときの贈与税は、112万円となります。
高額の贈与税がかかるとなると名義変更をしても損をするだけです。 よって、贈与税がかからないように、または、かかったとしても負担にならない程度の少額にとどまるように名義変更を行うことが重要です。
そこで、親子間では「相続時精算課税制度」を利用することによって、贈与税をかからないようにします。 相続時精算課税制度を使うと、2500万円の控除が可能です。 つまり、2500万円以内の不動産であれば、贈与税は無税となります。 2500万円を多少超えた場合でも、贈与税は非常に少額となります。

相続時精算課税が使えるかどうか


相続時精算課税は、65歳以上の親から、推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。※年齢は贈与の年の1月1日現在のもの。)への贈与である必要があります。 また、贈与した年の翌年の2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。 届出の際は、戸籍、住民票等の書類の添付も必要となります。

贈与税以外にかかる費用


不動産取得税土地:固定資産税評価額÷2×3%
建物(住宅):固定資産税評価額×3%
建物(住宅以外):固定資産税評価額×4%
登録免許税固定資産評価額 × 20/1000
司法書士報酬当センターの司法書士報酬は、原則として、提案書が必要な事案は、10万円、提案書が不要な事案は7万円の一律料金です。

※司法書士報酬は、税別の金額です。当センターにご依頼いただく場合、総費用についての概算をご提示いたします。

親子間での名義変更の手続き


当センターでの夫婦間での贈与の手続きは、以下の通りとなります。

①ご相談

ご相談により、現在の状況やご事情をお聞きします。

②提案書作成

当センターが全体の費用、遺言等の他の手続きと比較した、「提案書」をお作りし、手続きを実行するかご検討いただきます。

③必要書類収集

必要書類を収集していただきます

④契約

贈与契約を結んでいただきます。
登記手続きに必要な書類に印鑑をいただきます。

⑤登記終了

登記が終了したら、登記識別情報という以前の権利証に代わる書類をお渡しします。

⑥手続き完了

不動産取得税のお支払いいただきます。(納税通知書が届きます)
贈与税の申告をしていただきます。

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