Aさんが亡くなり、その妻Bさん、子供Cさんが相続した。
相続財産として、Aさん名義の家と土地があるが、
亡くなって2年経っても、Bさん、Cさんとも遺産分けの話もしないまま、今に至っている。
Bさんは、夫名義の不動産を今後、Bさん名義にするか、Cさん名義にするか迷っていました。 まず、司法書士は、Bさんに将来どのように生活をしていきたいのか、話を聞き、遺産分けをどのようにすべきかをBさんと一緒に考えました。 司法書士は、経験を踏まえたアドバイスをし、Bさんが夫名義の不動産を相続することを決め、Cさんと遺産分割協議をしました。 その後、相続を原因とする所有権移転登記手続きをし、無事、不動産はBさん名義になりました。
相談→遺産分割協議→書類の収集・作成→登記申請⇒解決
司法書士報酬(7万円)+実費(不動産の固定資産評価額×4/1000+5000円)
※必要な戸籍が不足している場合、別途戸籍の収集費用がかかります。
Aさんが亡くなり、その妻Bさん、子供Cさん、子供Dさんが相続人である。
Aさんの相続財産としては、住んでいた家と土地、遠方のアパートが残っている。
また、Aさんが自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)が残っているが、体裁、内容が問題ないものかが分からない。
司法書士は、遺言書を見て、問題ないものと判断し、まず、家庭裁判所で検認手続が必要であることをアドバイスした。 司法書士は検認手続の申立書を作成し、検認を受け、その後、遺言書の内容どおりの所有権移転登記を行い、無事、相続による名義変更が終了した。
相談→書類の収集・作成→検認・検認済み証明書取得→所有権移転登記⇒解決
司法書士報酬(10万円)+実費(固定資産評価額×4/1000+8000円)
※必要な戸籍が不足している場合、別途戸籍の収集費用がかかります。
Aさんは、2つの家(土地、建物)を持っている。
Aさんの息子Bさんは、Aさん所有の家の一つに住んでおり、将来的にはBさんにあげたいと考えている。
司法書士は、Aさんから、Aさんをとりまく状況、Aさんの気持ちを聞き、AさんにBさんの住む家をAさんに相続させるという内容の公正証書遺言を作成するか、生前にBさんに贈与してしまうかどちらかにしたらよいとアドバイスした。 司法書士は、公正証書遺言の作成と生前贈与のそれぞれのメリット、デメリット、それぞれにかかる費用について提案書を作成し、Aさんに提示した。 Aさんは、贈与を選択し、司法書士は、AからBへの贈与を原因とする所有権移転登記をした。
相談→提案書の作成・提示・検討→書類の収集・作成→登記申請⇒解決
司法書士報酬(10万円)+実費(固定資産評価額 X 20/1000 +4000円)
司法書士は、Aさんから事情と気持ちを聞き、遺言書の作成をするか、Cさんに生前に贈与したらどうかとのアドバイスをおこなった。 費用の問題からBさんに土地と建物を相続するという内容の公正証書による遺言書を作成することとなったが、遺留分を侵害される可能性があるBさん、Dさんについての配慮が必要であった。 Aさんは、遺言書に付言として、Bさん、Cさんへの感謝の気持ちや平等に財産を分けることができないことへの理解してもらいたいと書くことにした。
相談→提案書の作成→手続きの決定・遺言内容の検討→公証役場での遺言作成⇒解決
司法書士報酬(10万円)+実費(公証役場費用5万円程度~+書類取得費2000円程度)
Aさんは、この家にAさんの父親の代から住んでおり、父親が亡くなった後は相続し所有している。 しかし、この家の敷地の登記簿には、前所有者であるBさんの名義となっている。 Aさんの父親は、Bさんからこの土地を買ったが、費用の問題から登記名義の変更をしていなかった。 Aさんは、このまま、この家に住むにしても、売るにしても、土地の本来の所有者である自分の名義にしておきたい。
司法書士はAさんから話を聞き、Aさんの父親がBから家を買った時の売買契約書があることを知った。 調べたところ、Bさんは亡くなり、相続人はC,Dの2人がいることが分かった。 Aさんは、登記名義の変更に協力して欲しいと手紙を書き、その中に契約書のコピーと登記簿の写しを同封した。 Bさんの相続人C,Dから連絡があり、登記名義の変更に協力してくれるとの話がついたため、司法書士は所有権移転登記に必要な書類を作成し、B,Cに委任状等の書類に署名捺印をもらい、所有権移転登記を申請し、無事に土地はAさん名義となった。
相談→手紙の送付→書類の収集・作成→売買を原因とする所有権移転登記の申請⇒解決
司法書士報酬(7万円)+実費(固定資産評価額 × 15/1000 +5000円)
Aさんの持っている家の敷地は2つ土地に分かれている。 一つの土地はAさんの名義となっているが、もう一つの土地はAさんが全く知らないBさんという人の名義となっている。 Aさんの家はAさんの父親から相続したものであったが、Aさんの父親にもBさんが何者か分からない。 将来のためにも、Bさん名義となっている土地もAさん名義にしておきたい。
司法書士は、Aさんから、これまでの土地についての事情について話を聞き、最低でもこの土地は、取得時効によりBさんからAさんに所有権が移っていることをAに告げた。 調査の結果、Bさんについては何ら情報がなく、名義の変更に協力してもらうことは不可能であった。 そこで、Bさんについて不在者財産管理人を選任し、不在者財産管理人を相手方として名義の変更を求める裁判をし、判決を得た。 その判決を基にBさんからAさん名義への所有権移転登記を行ない、無事に土地はAさん名義となった。
相談→調査→書類の収取・作成→不在者財産管理人の選任手続き→裁判→時効を原因とする所有権移転登記の申請
司法書士報酬(20万円~)+実費(固定資産評価額 × 20/1000+3万円~) ※事案により費用が異なります。 ※所得税等の税金がかかります。
家とその敷地をもっているAさんが亡くなり、Aさんの妻B、子供C、Dの3人が相続人となった。 遺産は、B、C、Dの3人で平等に分けようと話し合いをし、土地についてはB,C,Dが各3分の1の持分を持ち合う共有状態にする相続を原因とする所有権移転登記を行った。 その後、この家にはBとCが住むことになったが、家は老朽化していたため、Cが家を建て替えることとなった。 CさんがDさんに家を建て替えることを告げると、Dさんは、もう土地も家もCさんが貰うといいと言ってくれた。 Cさんは、遺産分けをやり直すことでC一人の名義にしようと考え、司法書士に相談した。
司法書士は、Cさんに遺産分割をやり直すことも可能だが、そうすると贈与税が発生してしまうことを告げた。 そこで、司法書士は、Bさんの持分については、将来CさんはBさんを相続する立場なので、Bさんに遺言書を作成してもらい相続まで待つか、あるいは、相続時精算課税を利用した生前贈与を行うかで移転できることを話した。 相続と生前贈与では、生前贈与の方が、税金等の費用がかかるため、遺言書を書くことを選択した。 Dさんの持分については、Dさんには配偶者も子供もあるため、Cが相続人となる可能性は少ないため、贈与する以外の選択の余地がなかったため、贈与によりDの持分をCに贈与した。
■Bさんの場合■
相談→提案書の作成→手続きの決定・遺言内容の検討→公証役場での遺言作成⇒解決
■Dさんの場合■
相談→提案書の作成・提示・検討→書類の収集・作成→登記申請⇒解決
■Bさんの場合■
司法書士報酬(7万円)+実費(公証役場費用5万円程度~+書類取得費2000円程度)
■Dさんの場合■
司法書士報酬(10万円)+実費(土地の固定資産評価額程度×20/1000+4000円)
※贈与税、不動産取得税がかかります。
Aさんは、Aさんのもっている土地の隣に住んでいるBさんに、その土地を売ることになった。 Aさん、Bさんは、知人間での取引であり、不動産会社の仲介を入れず、個人売買をしようと考えている。 この売買による名義変更の登記を依頼したいと思い、AさんBさんは、司法書士事務所を訪れた。
司法書士は、土地を個人売買をするためのチェックリストを渡し、個人売買が問題なくすすむようにアドバイスを行った。 その結果、AさんとBさんは、個人売買をすることへの不安が解消され、売買契約をすることが決まった。 売買の段取り、手続きの概要、費用を説明し、AさんからBさんへ名義を変更する売買を原因とする所有権移転登記を行った。
相談→安全な個人売買のためのチェック→書類の収集・作成→→売買契約・代金の決済→登記申請⇒解決
司法書士報酬(10万円)+実費(土地の固定資産評価額程度×15/1000+4000円)
Aさん、Bさんは、現在は、婚姻中であるが、離婚を予定している。
Aさん名義の土地と家があるが、この土地と家は、夫婦共同でつくりあげた財産である。
Aさんは、離婚に際し、Bさんに家を財産分与としてB名義にしたいと考え、司法書士に相談した。
司法書士は、Aさんから現在の状況を聞き、財産分与だけでなく、他に離婚に際し決めておくべきことをアドバイスするなど、離婚が問題なくすすむよう配慮した。 財産分与についての法律的な問題、財産分与を原因として土地と家の名義変更をするための段取り、費用について詳細を説明し、AさんからBさん名義へ変更するの所有権移転登記の申請を行った。
相談→離婚に関する諸問題についての決定→離婚届の提出→書類の収集・作成→登記申請⇒解決
司法書士報酬(10万円)+実費(土地の固定資産評価額程度×20/1000+4000円)