抵当権とは、担保権の一種です。
抵当権を不動産に設定すると、貸したお金が返済されない場合は、その不動産が競売にかけ、その売却益で返済してもらうことができる権利です。
多額のお金を貸すときに、不動産に抵当権を設定しておくと、返済してもらえる可能性が高まることになります。
お金を貸す側、借りる側が、お金の貸し借りに合意し、その担保として不動産を抵当権に入れることを合意
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登記に必要な書類の収集
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金銭消費貸借契約書(借用書)の締結、抵当権設定契約の締結、登記に必要な書類への署名捺印
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お金の受け渡し
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抵当権設定登記申請書を法務局に提出
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登記の完了
1週間程度で登記が完了します。
設定者へ登記識別情報通知書・登記済証の返還、抵当権者へ抵当権の登記識別情報通知書等の書類をお渡しし、手続き終了です。
司法書士報酬 | 5万円 設定金額が5000万円を超える、登記申請が1申請増える毎に+15000円 |
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登録免許税 | 抵当権設定金額(貸したお金の金額)×4/1000 |
その他実費 | 4000円程度 |
※報酬は税別です。