ローン完済=抵当権抹消 とは

住宅ローンは、基本的に住宅を担保にお金を借りています。 担保提供の方法として、抵当権を設定し、住宅の登記簿には、抵当権設定という登記がなされています。 住宅ローンを支払い終わった場合、登記簿の抵当権を抹消しなければなりません。 抵当権を抹消しなければ、売却することができません。 放っておくと、書類の紛失等の理由で抹消し辛くなりますので、住宅ローンを返し終わったら、すぐに抵当権抹消登記をすることをおすすめします。

抵当権抹消の手続

抵当権抹消に関する書類の取得
住宅ローンを完済すると、抵当権抹消に関する書類をいただけます。
特に、説明もなく「ポン」と渡されることもありますが、基本的に、渡された書類に抵当権抹消の書類が全て入っています。
※登記簿上の所有者の住所から変わっている場合は、住民票や戸籍の附表を取得する必要があります。
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書類の作成
登記に必要な書類を作成します。
申請書を作成するだけでなく、抵当権解除証書や委任状は、白紙で渡されていることがありますので、必要事項を記入し、作成した書類に署名捺印をいただきます。
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登記申請書を法務局に提出
物件を管轄している登記所(法務局)に申請書を提出します。
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登記が完了
申請後、約1週間で登記終了です。
登記が完了したら、お借りしていた書類や抵当権抹消登記後に取得した登記事項証明書などの書類をお渡しし、手続き終了です。

抵当権抹消登記の費用


司法書士報酬2万円
登録免許税1物件につき1000円
その他実費4000円程度

※報酬は税別です。

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