住所変更の登記とは

登記簿上の住所から住所を移転した場合に行う登記です。 登記名義人表示変更という名前の登記となります。 しかし、登記簿上の住所に変更があったから、すぐに登記をしなければならないわけではなく、売却や抵当権設定、抵当権抹消など、その他の登記をする前提として必要なので、そのときになって登記すればよいものです。

住所変更の登記の手続

住民票、戸籍の附表の収集
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登記に必要な書類の収集
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委任状の作成、署名捺印
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登記申請書を法務局に提出
物件を管轄している登記所(法務局)に申請書を提出します。
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登記の完了
申請後、約1週間で登記終了です。 登記が完了したら、登記後に取得した登記事項証明書などの書類をお渡しし、手続き終了です。

登記名義人表示変更登記の費用


司法書士報酬5万円
設定金額が5000万円を超える、登記申請が1申請増える毎に+15000円
登録免許税抵当権設定金額(貸したお金の金額)×4/1000
その他実費4000円程度

※報酬は税別です。

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