遺言の作成には、たくさんの悩みがつきまといます。
作成するか否か、内容はどういうものにするか。決断をするには、多くの時間が必要です。
福岡の神田司法書士事務所は、遺言書作成の検討時点から、しっかり時間をかけてお話をお聞きし、後悔のない遺言書の作成をサポートします。
当事務所による遺言書作成サポートの特徴は、以下の通りです。
1.遺言だけでなく、他の相続対策もご提案できます。
2.お客様のお話をゆっくりお聞きし、後悔のない遺言書の作成をお手伝いします。
3.遺言書作成に10年以上携わってきた司法書士が対応いたします。
4.在宅での手続きも可能です。
5.遺言を書くご本人だけでなく、遺言を書いてもらいたい方からのご相談もおうけします
遺言についてお悩みであれば、まずは当事務所にお電話いただければと思います。
■遺言書とは、法律で定められた事項について、遺言者が死亡後に効力を発生する、遺言者の意思表示です。
■広く世間では、故人が言い遺した言葉というような意味で用いられますが、法的に認められているのは、法律で決められた事項につき、法律で定められた方式でなされた故人の意思表示をいい、それのみ法的な効力を有します。
■遺言はいつでも可能であり、撤回も修正もいつでも可能です。
■相続関連
①相続分を指定すること(またはその指定を第三者に委託すること。)
②遺産分割方法を指定すること(またはその指定を第三者に委託すること。)
③推定相続人の廃除及び廃除の取消し
④先祖の祭祀主催者を指定すること(お墓、祭具などを承継する人を指定すること)
④遺産分割を一定期間禁止すること
⑤相続人の担保責任についての定め
⑥遺留分減殺方法の指定
⑦特別受益の持ち戻しの免除
■相続財産の処分関連
⑧遺贈(相続人または相続人以外の者に遺産を贈与することを遺贈といいます)
⑨相続財産に属しない財産を遺贈した場合に、その財産が取得できなかった場合の賠償に関する事項
⑩一般財団法人設立のための財産の拠出
⑪財産権の移転等の処分をし、または他人に財産の管理、処分をさせること(遺言信託)
⑫生命保険の受取人を指定し、または変更すること
■身分関連
⑬認知
⑭後見人、後見監督人の指定
■その他
⑮遺言執行者(財産わけの手続を実行する人)の指定
※意味のわからないものもあると思われますが、一般的に遺言で指定することが多い事項は、②、④、⑮です。
※その他の事項も付言として遺言に記載することはできますが、法的な効力はありません。
■前述のように遺言は法律で定められた方式に従ったものでなければ効力がありません。
■法律で定められた遺言の方式は数種類ありますが、一般的に使用する可能性が高いのは、自筆証書遺言、
秘密証書遺言、公正証書遺言です。
■以下で各遺言の種類ごとの特徴をご説明いたします。
■方式
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印する。
■メリット
手軽さと費用がかからないことがメリットです。
■デメリット
・改ざんや紛失の可能性があります。
・遺言者の死後に裁判所での検認手続きが必要です。
■方式
(1)遺言者が、証書に署名捺印すること(文章については、自書でなくても可)
(2)遺言者が証書を封筒に入れ、封をし、証書に用いた印章で封印すること
(3)遺言者が、公証人1人及び承認2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
(4)公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し押印すること
■メリット
遺言の内容を人に知られることがありません。
■デメリット
・手続きが複雑です。
・紛失の可能性があります。
・遺言者の死後に裁判所での検認手続きが必要です。
■方式
(1)証人2人以上の立会があること
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
(3)公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること
(4)遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと
(ただし、遺言者が署名をすることができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる)
(5)公証人が、その証書は方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと
■メリット
・改ざん、紛失の可能性がありません。
・遺言者の死後に裁判所での検認手続きが不要です。
・文字がかけなくても作成が可能。
■デメリット
・手続きが複雑です。
・費用がかかります。
■自筆証書遺言は、自分が一人で書き、その真正を証明するものが何もありません。
例えば、相続人の一人が自分の有利に書き換えたのではないか、そもそも本当に本人が書いたものか、または、相続人の一人の言いなりに書かせたものではないか等の疑念がもたれるのです。
自筆証書の真正を争った裁判例はたくさんあります。
■秘密証書遺言は、手続の複雑さは公正証書遺言と変わりませんが、内容について、誰の目にも触れませんので、内容が不適正で結果問題がでることが多くあります。
■自筆証書遺言、秘密証書遺言は、遺言の効力を発生させるには、検認という家庭裁判所の手続が必要になります。
検認の手続では、家庭裁判所から相続人全員に連絡がいくことになります。
■それに比べて、公正証書遺言は
①公証人、証人二人がかかわりますので、原則として遺言書の真正が担保されます。
②公正証書遺言を作成した場合、他の相続人に連絡することなく相続財産を取得する相続人だけで名義の変更手続ができます。
■確実にご自身の遺志を遺すことが重要である遺言において、ベストの選択は公正証書遺言ということになります。
■公正証書遺言は費用と手間がかかりますので、自筆証書をと考えられる方もおられると思います。
その場合は、自筆証書遺言に適した状況なのかを検討することと、内容の吟味、形式の正確さの確認が重要となります。
■遺言の内容は、前述の法定事項と付言(法的に効果がない事項)であり、記載内容は原則自由です。
例えば、配偶者(夫、妻)にだけ相続させたい、この子供にだけ相続させたい、または、相続人はいるけれどもこの人に相続させたいなどの遺言内容も可能です。
■しかし、相続人である配偶者、子供、直系尊属(両親等)には、遺留分という「最低限遺しておくべき財産」が法律で決まっています。
■遺言でも、遺留分を排除することはできません。
遺留分を無視した遺言も可能なのですが、遺留分を無視した遺言がなされた場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分にあたる相続財産の返還を請求できるということになっています(遺留分減殺請求権といいます)。
■遺留分の割合は下記のとおりです。
相続人が直系尊属(両親等)のみの場合 | 相続財産の3分の1 |
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・相続人が子のみの場合 ・相続人が配偶者のみの場合 ・相続人が配偶者と子の場合 |
相続財産の2分の1 |
相続人が配偶者と直系尊属(両親等)のみの場合 | 相続財産の2分の1 |
■兄弟姉妹は相続人にはなりますが、遺留分は有しません。
■原則としては遺留分を考慮した遺言を作成する必要がありますが、遺留分を無視した遺言書を作成することも可能です。
■相続税は相続財産や遺贈の目的とされた財産の合計が、基礎控除額を超えた場合に支払わなければなりません。
■基礎控除額は、5000万円+相続人の頭数×1000万円です。
■例えば、相続人が配偶者(または夫)と子供2人の場合、相続財産が8000万円までの範囲内であれば課税はなされません。
※相続財産はプラスの財産から負債をひいたものになります。
※相続時精算課税の適用を受けた贈与があった場合、それにより取得した財産の価額も合計します。