相続対策

相続対策=遺言  ではありません

福岡不動産名義変更センターは、相続対策として多様な選択肢を用意しております。

《相続対策メニュー》
 1. 遺言
 2. 生前贈与
 3. 信託

相続対策として考えるのは、遺言だけというのはもったいないです。 生前贈与や信託を選択肢として加えることにより、よりお客様の状況や希望に合った相続対策となります。 さらに、上記3つの手続きに加え、「任意後見契約」を行うことにより、より大きな安心が得られる場合もございます。


1.遺言による相続対策

遺言による相続対策の特徴(メリット)は以下の通りです。

1 亡くなった後の遺産の処遇について決定できる

2 遺産の処遇だけでなく、祭祀承継者の指定など、その他のことも決定できる

3 自筆証書遺言であれば、費用がかからず手軽に作成できる

しかし、遺言にはデメリットもあります。以下の通りです。

1 遺言書の有効性についての問題が残る

自筆証書遺言では、特に、その遺言が適正な書式を守った有効なものなのか、本当に本人が記載したものなのか、本人の意思によるものなのか等の疑義が生じる場合があります。

公正証書による遺言でも「無理やり書かせた」というような話がでてくることがあります。

2 遺言どおりにならない可能性がある

遺言書が残っていても、相続人同士がもめて、結局は、財産を残したい人に財産がいかないということは実はよくある話です。

遺言があっても相続人同士で合意すれば、遺言はないものとして遺産分けをすることができます。これでは、相続対策のために遺言を残した意味がありません。

3 生前には、自分で財産の管理をしなければならない 認知症等で判断能力が低下した場合、財産を管理したり財産を処分したりすることが難しくなることがあります。

そうでなくても、財産をこの子にあげると決まっているのに、生前は管理を自分で行わなければならないというのも大変です。

遺言であれば、亡くなった後にしか子供のものになりませんので、管理や処分の面倒がついてまわることになります。

≪総括≫
相続対策として遺言は、有効な手段ではありますが、万能ではなく、欠点もあります。
他の手続きと比較し、選択する必要があります。


2.生前贈与による相続対策

生前贈与による相続対策の特徴(メリット)は以下の通りです。

1 確実に財産を譲りたい人に譲ることができる

2 不動産の管理、処分を譲り受けた人にまかせてしまえるので、認知症などによる判断能力低下時のリスクの対策になる

3 子供が親の財産をすぐに利用したいという希望にこたえることができる(資産の有効活用)

4 遺言を書かなくて済む

遺言を考えると気が重くなるという方は、多くいらっしゃいます。

遺言は、「死」を前提としているため、抵抗がある方が多いのです。

しかし、遺言が必要な状況は多く、嫌だから遺言を書かないという訳にもいきません。

立場上、両親や夫に遺言を書いてもらいたいと考えることがあると思われますが、そのときも「遺言を書いて」と言い出すのは難しいものです。

「今のうちに名義を変えておきたい」のであれば、言いやすい場面も多くあります。

5 相続税の節税になる場合がある

しかし、生前贈与のデメリットもあります。以下の通りです。

1 贈与税を考慮する必要があり、贈与できる相手、財産が限られる

贈与税は、非常に税率が高く、不動産を生前贈与すると、税金の額が100万円単位となることもあります。

そこで、基礎控除、相続時精算課税や夫婦間贈与の特例を利用し、贈与税のかからない範囲で贈与するのが基本です。

それらの手続きの利用には、要件があり、夫婦間や親子間という縛り、2000万円以内、2500万円以内という財産の額の縛りがあり、それに制約されることになります。

2 遺言では生じない費用が掛かる

遺言による相続人への不動産の相続では、不動産取得税がかかりません。

また、相続による所有権移転登記では、登記にかかる費用の大部分をしめる「登録免許税」の税率が、贈与より低く設定されています。

つまり、生前贈与では、遺言による相続より、多くの費用がかかります。

≪総括≫
生前贈与は、遺言に比べ、確実性の点等多くのメリットがあります。
しかし、財産を譲る相手、財産の制約、費用の点が問題となります。
遺言や信託との比較で、どちらがより適切かを検討する必要があります。


3.信託による相続対策

信託による相続対策は、あまり聞いたことがない方がほとんどではないでしょうか。
信託とは簡単に言うと、「財産を別の人に預けて、管理、運用してもら」ための制度です。
それを相続対策に利用すると、自分が亡くなったら、財産の管理、運用の権限は子供に、財産運用による利益は妻に権利が移るというようなことが可能になります。
つまり、信託は、遺言では実現できない、財産の細かな処遇が指定できるというのが最大のメリットということになります。
また、自分が亡くなった時のことだけしか書くことのできない遺言に比べ、自分の判断能力が無くなった時のことについても指定が可能です。
非常に柔軟性が高いため、色々な状況に対応できるのが、相続対策としての信託の強みなのです。
しかし、欠点もあります。
それは、信託が、とても複雑な手続きだという点です。
信託の内容を家族がどれだけ理解し、信託契約通りに実行することができるのか。それが最大の問題となります。
そこで、信託を利用する場合は、信託の運用を監督する者として弁護士や司法書士を選任しておく等の対策が必要となります。

≪総括≫
信託を利用すると、かなり細かく思い通りの遺産の処遇を決めることができます。
しかし、手続きが複雑になり、実際に思い通りに実現するかに疑問が残ります。
やはり、各手続きと比較し、検討し、信託が本当に適切な手続きなのか検討する必要があります。


任意後見契約の利用について

任意後見とは、将来、自分の判断能力が衰えた場合、また、判断能力を失った際に、自分の身上監護や財産管理をする後見人を自ら選任しておくことです。
任意後見人の候補者との契約により、将来後見人になってもらうよう約束します。 相続対策を考える場合は、一般的に「亡くなる」ことを前提に考えますが、その前に判断能力が失われた状態になり、自ら財産を管理することができなくなることも想定されます。
将来の財産の管理、処分について考えるのであれば、判断能力が衰え、失われた際のことまで考えて万全ということになります。

どれか一つの選択ではなく、複数の手続きを使うことも

財産が複数あり、財産ごとに手続きを変えることも可能です。
長男がすでに住んでいる家は、長男に生前贈与し、その他の財産については、遺言でその処遇を指定しておく。そういうことが可能ですし、適切ということもあるのです。
相続対策をお考えであれば、当センターへ一度ご相談いただくことをおすすめします。

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