大切な方が亡くなったとき、悲しむ暇もない程、多くの役所等での手続きがあります。
当センターでは、その負担をできる限り少なくしていきたいと考えております。
そこで、当センターは、次の3つの取り組みをしております。
1.戸籍の取得から、全てをお任せいただけます。
2.相談から、書類の受け渡しまで、在宅で行えます。
3.7万円~の料金で安心してご依頼いただけます。
遺産分け(遺産分割協議)についてのご相談も受け付けております。
まずは、お電話をいただければと思います。
このページでは、相続について、とりあえず知っておくべき知識について説明いたします。
人が亡くなった場合に、その人の権利と義務を相続人が引き継ぐことを相続といいます。 注意が必要なのは、権利だけでなく義務も引き継ぐということです。 つまり、財産だけでなく、負債(債務)についても引き継ぎます。
まず、相続人となる可能性があるのは、配偶者(妻、夫)、子(養子も含む)、直系尊属(両親等)、兄弟姉妹です。 相続の順位は下記の通りです。
第一順位 | 子 |
第二順位 | 直系尊属(両親等)(親等の近いものから) |
第三順位 | 兄弟姉妹 |
配偶者がいる場合は、必ず相続人となります |
■つまり、第一順位の者がいないときは、第二順位の者が、第二順位の者もいないときは第三順位の者が相続人となります。
また、配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人になります。
よって、子と配偶者がいる場合は、子と配偶者が相続人、両親と配偶者がいる場合、両親と配偶者が相続人となります。
■相続が開始する前に子や兄弟が死亡し、その子や兄弟に子供がいる場合は、その子が相続人となります(代襲相続)。
ただし、兄弟の場合は代襲はその子までとなります。
子が亡くなっている場合は、その子が代襲相続し、その子がさらに亡くなったいた場合は、さらにその子が代襲相続しますが、兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹の子が亡くなっている場合は、その子の子は代襲相続できません。
■廃除された者や相続欠格者は相続人になりませんが、代襲相続は生じます。
■相続放棄をしたものは相続人になりません。代襲相続も生じません。
各相続人の相続する権利を相続分といいます。
各相続人の法定相続分は、以下のとおりです。
子と配偶者が相続人の場合 | 子2分の1、配偶者2分の1 (子が数人いる場合は、子の間で等分に分配) |
両親(直系尊属)と配偶者が相続人の場合 | 両親3分の1、配偶者3分の2 (直系尊属が数人いる場合、直系尊属の間で等分の分配) |
兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合 | 兄弟4分の1、配偶者4分の3 (兄弟姉妹が数人いる場合、直系尊属の間で等分の分配) |
■遺言で相続分の指定がある場合、それに従います。
■寄与分(被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者のとり分)を有する者がいる場合は、寄与分を考慮します。
■遺産分割の際には、法定相続分だけでなく、寄与分、特別受益(生前または遺贈等で贈与を受けた分など)を考慮することになります。
■相続する財産を相続財産といいます。遺産という言葉もありますが、意味は変わらないものと考えてよいと思います。
■相続財産には、基本的に亡くなった方の有していた財産のすべてが含まれます。
その中にはプラスの財産(積極財産)だけでなく、マイナスの財産(消極財産)も含まれますので、負債(借金)、その他の債務
も含まれます。
■ただし、一身専属の権利、債務については相続財産に含まれません。
一身専属の権利としては恩給の請求権、扶養請求権、一身専属の債務としては身分保証上の債務などが例としてあげられますが
借金や賃貸の保証債務(連帯保証債務を含む)は一身専属債務ではありませんので、相続することになります。
■税債務も相続されます。
相続に関する手続を一切を指して相続手続という言葉が使われています。
主な相続手続を以下にあげておきます。
相続放棄 | 家庭裁判所で相続放棄の申述をすることをいいます。 相続放棄をすることにより、相続人でなくなります。 |
限定承認 | 相続によって得た財産の限度で負債及び遺贈を 弁済することを留保して相続を承認する手続です。 家庭裁判所で手続を行ないます。 |
相続承認 | 相続人となることを承認します。 特別な手続は必要ありませんが、相続財産の 処分等をすると相続を承認したものとみなされます。 承認をすると相続放棄、限定承認ができなくなります。 |
遺産分割協議 | 相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合いをします。 |
相続登記 | 相続財産中の不動産の名義を相続人名義に変えます。 |
名義変更 | 相続財産の名義を相続人名義に変えます。 |
■他にも、相続手続とは違いますが、人が亡くなったことを契機に、生命保険の請求、 健康保険関係手続(葬祭費、埋葬料の支給)、老齢年金・遺族年金の受給手続、 所得税の準確定申告等もする必要があります。
■相続税は相続財産や遺贈の目的とされた財産の合計が、基礎控除額を超えた場合に支払わなければなりません。
■基礎控除額は、5000万円+相続人の頭数×1000万円です。
■例えば、相続人が配偶者(または夫)と子供2人の場合、相続財産が8000万円までの範囲内であれば課税はなされません。
※相続財産はプラスの財産から負債をひいたものになります。
※相続時精算課税の適用を受けた贈与があった場合、それにより取得した財産の価額も合計します。